傷病手当金の受給期間終了後は障害年金で
傷病手当金の受給期間終了後は
障害年金で
傷病手当金の最長受給期間は、1年6ヶ月ですが、
それ以降も、まだ働けない状態の時はどうすればいいのか?
その場合は、障害年金の受給をおすすめします
障害年金とは、障害で働けなくなった時の生活保障です
障害年金は肢体障害だけでなく、
内臓障害や精神障害でも適用されます
また、障害年金は、過去にさかのぼって受給できるので、
長く病気を患っている場合は、
ある程度のまとまった金額を得ることができます
ただし障害年金を受給するには、2つの条件があります
1、発病して1年6ヶ月以上経過していること
2、初診日の前日までに年金の加入していた期間の
3分の2以上の期間保険料を納めていること
このことを知らずに、申請準備に数ヶ月間使ってしまい、
結果不受理になった方も多数いますので、くれぐれも注意をしてください
⇒ 傷病手当金と障害年金2級を受給する方法
うつ病などは労災として認定されることも
うつ病は労災として認定されることも
世間一般にはあまり知られていませんが、
うつ病などは、労災として認定されることが、
ここ数年急激に増えてきています
労災が認定されれば、給与の8割は支給されますし、
障害年金ももらえる可能性もあります
また、医療費も無料になります
ただし、
労災も、専門家の意見や助けは必要になってきますので、
必ず専門家のアドバイスを聞くようにしてください
⇒ 傷病手当金と障害年金2級を受給する方法