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傷病手当金の受給期間終了後は障害年金で

傷病手当金と障害年金2級を受給する方法

傷病手当金の受給期間終了後は

障害年金で



 傷病手当金の最長受給期間は、1年6ヶ月ですが、
 それ以降も、まだ働けない状態の時はどうすればいいのか?

 その場合は、障害年金の受給をおすすめします

 障害年金とは、障害で働けなくなった時の生活保障です

 障害年金は肢体障害だけでなく、
 内臓障害や精神障害でも適用されます

 また、障害年金は、過去にさかのぼって受給できるので、
 長く病気を患っている場合は、
 ある程度のまとまった金額を得ることができます


 ただし障害年金を受給するには、2つの条件があります

 1、発病して1年6ヶ月以上経過していること

 2、初診日の前日までに年金の加入していた期間の
   3分の2以上の期間保険料を納めていること



 このことを知らずに、申請準備に数ヶ月間使ってしまい、
 結果不受理になった方も多数いますので、くれぐれも注意をしてください


    傷病手当金と障害年金2級を受給する方法

傷病手当金と障害年金2級を受給する方法

うつ病などは労災として認定されることも

傷病手当金と障害年金2級を受給する方法

うつ病は労災として認定されることも


 世間一般にはあまり知られていませんが、

 うつ病などは、労災として認定されることが、
 ここ数年急激に増えてきています

 労災が認定されれば、給与の8割は支給されますし、
 障害年金ももらえる可能性もあります

 また、医療費も無料になります


 ただし、

 労災も、専門家の意見や助けは必要になってきますので、
 必ず専門家のアドバイスを聞くようにしてください


    傷病手当金と障害年金2級を受給する方法

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